×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
生前贈与に関しての質問です。叔父の話です。叔父の弟が亡くなりました。離婚をしており一人娘が母方の方におります。死後、土地建物などの財産をその一人娘が相続しました。娘とは数十年音信不通で、叔父の弟は親戚一同の庇護の下生活してきました。本題ですが、叔父の弟から生前、病院の入院費用や死後の事などを任せると預金を託されました。その日に預金を解約しました。ところが翌日弟が亡くなってしまいました。叔父は入院費用、葬式、お墓など設置などの行事をその預金で済ませました。ところが、生前、叔父の弟から託されたにもかかわらず、一人娘から預金の事を言ってきました。生前での事でも一人娘に返さなければならないのでしょうか。よろしくお願いします。
ベストアンサー
「叔父の弟」の財産の使用法を決めるのは、生前においては「叔父の弟」本人のみです。よって、「叔父の弟」の意思によって贈与された財産は受贈者である叔父のものでありそれが相続人である一人娘の「遺留分」を侵害しない限り一人娘に権利は無いので返す必要はありません。一人娘の「遺留分」は相続財産の1/4です。よって、託された預金から入院費用や葬祭費用を差し引いた残額が一人娘が相続した財産の3倍を超えない限り、「遺留分」の侵害にもあたりません。
ベストアンサー
「叔父の弟」の財産の使用法を決めるのは、生前においては「叔父の弟」本人のみです。よって、「叔父の弟」の意思によって贈与された財産は受贈者である叔父のものでありそれが相続人である一人娘の「遺留分」を侵害しない限り一人娘に権利は無いので返す必要はありません。一人娘の「遺留分」は相続財産の1/4です。よって、託された預金から入院費用や葬祭費用を差し引いた残額が一人娘が相続した財産の3倍を超えない限り、「遺留分」の侵害にもあたりません。
PR